奨学金まるごと返済プラン/奨学金の言葉事典

所得連動返還方式しょとくれんどうへんかんほうしき

前年の課税対象所得に応じて毎月の額が決まる方式。第一種で2017年4月以降に採用された人だけが選べる。

この言葉が出てくる場所: 第一種の返還方式の選択

毎月の返還額が一定の「定額返還方式」に対して、前年の課税対象所得に応じて毎月の額が変わる方式です。2017(平成29)年4月以降に第一種奨学金の奨学生として採用された人が選べます。第二種と、それ以前に採用された第一種は対象外です。

月額は、前年の課税対象所得から子1人につき33万円を差し引いた額に9%を掛け、12で割って計算します。計算結果が2,000円未満のときは月2,000円になります。所得が低い年は自動的に返還額が下がるのが特徴です。

機構がマイナンバーで前年の課税対象所得を取得して計算するため、自分で毎年申告する手間はありません。

見落とされやすいところ

**所得連動返還方式を選んでいる人は減額返還を使えません。** どちらも月々を軽くする制度ですが、併用はできない関係にあります。また所得が上がった年は返還額も上がります。

出典

当サイトは日本学生支援機構ではありません。ここに書いているのは公表されている制度の説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。手続きの可否は機構が判断します。

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このほかに金融庁の相談窓口一覧などがあります。

自分の数字で確かめる

第一種と第二種をまとめて入れると、毎月の返還額・完済時期・利息の合計と、片方が先に終わって月々が下がる時期が出ます。すべて無料で、登録もありません。

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