奨学金まるごと返済プラン/奨学金の言葉事典

減額返還げんがくへんかん

月々の返還額を2分の1・3分の1・4分の1・3分の2のいずれかに減らす制度。返す総額は変わらず、第二種でも利息は増えない。

この言葉が出てくる場所: 機構の「返還が難しくなった場合」

毎月の返還額を減らし、そのぶん返還期間を延ばす制度です。減らせる割合は2分の1・3分の1・4分の1・3分の2の4種類から選べます。1回の願い出で12か月まで、期間が終わる前に改めて願い出れば延長でき、通算15年(180か月)が上限です。

**返す総額は減りません。**期間が後ろに延びるだけです。ただし逆にいえば増えもしません。**第二種であっても、返還期間が延びることで利息が増えることはない**と機構が明記しています。借金を繰り延べれば普通は利息が増えるので、ここは直感に反しますが、この制度についてはそうなっています。

収入基準は、給与所得者なら年間収入金額400万円以下、給与所得以外を含む場合は年間所得金額300万円以下です。扶養している子が2人なら500万円(所得400万円)、3人以上なら600万円(所得500万円)に上がります。被扶養者1人につき38万円を収入・所得から控除できます。この基準は令和6年4月に緩和され、給与所得者の上限が325万円から400万円になりました。

見落とされやすいところ

次の場合は願い出できません。(1)いま延滞している (2)口座振替(リレー口座)に加入していない (3)月賦返還以外の方法で返還している (4)所得連動返還方式を選んでいる。とくに(1)と(4)は見落とされやすいところです。

出典

当サイトは日本学生支援機構ではありません。ここに書いているのは公表されている制度の説明で、個別のご事情への当てはめはしていません。手続きの可否は機構が判断します。

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